薬機法で悩むアロマ関係者へ〜参考になります

Seksak KerdkannoによるPixabayからの画像

ふと気になって問い合わせたところ、

AEAJがアロマセラピーという言葉を使わず、アロマテラピーと表現している理由は、薬機法に触れないようにとのことでした。→アロマテラピーとは

正直厄介ですよね、薬機法。

私もアロマやハーブ製品の販売員をしていた頃には表現方法に悩まされました。

効果効能を学んでも、ストレートには言えない・・・というもどかしさ。

そんな悩める販売員さんや、セラピストさん、

AEAJの機関紙に掲載する場合の表現方法のまとめの資料を見つけました。

本ルールは機関誌『AEAJ』に限り適用される広告ルールです。

機関誌『AEAJ』広告内表現についてのご注意より

とありますが、結構参考になります。

共有させていただきます。

機関誌『AEAJ』広告内表現についてのご注意

私も今まで、気にせず使っていた表現もあったな、とかそれは知らなかった!というような気付きになりました。

ぜひご参考になさってください。

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2020年4月21日 10:08 PM  カテゴリー: blog, 注意

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